敷地内禁煙のお願い

当院は敷地内全面禁煙です

 2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が制定され、望まない受動喫煙を防止するための取組みはマナーからルールへと変わりました。当院は同法で定める第一種施設(※)にあたり、屋内外を問わず敷地内の禁煙が求められ、義務違反には罰則が適応される場合があります。

※「第一種施設」:多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として健康増進法施行令(平成 14 年政令第 361 号)第3条及び健康増進法施行規則(平成 15 年厚生労働省令第 86 号)第 12 条から第 14 条までに規定するもの並びに国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)をいう。

Q&A

Q 加熱式たばこは煙が出ないから、吸ってもいいですか?

A いいえ。
 葉たばこを材料とし、加熱することで蒸気が発生するので、法規制の対象です。

Q 病院の敷地内でも、駐車場に泊めた車の内であれば吸ってもいいですか?

A いいえ。
 敷地を利用敷地を利用しているものとみなしますので、車内も禁煙です。

Q 病院の敷地から一歩外に出れば、吸ってもいいですか?

A 禁煙にご協力ください。
 喫煙禁止でない場所でも配慮義務(健康増進法第27条)があります。

 風向きによっては当院敷地内に到達する可能性がありますので、周辺へのご配慮をお願いします。
 ※なお、アメニティセンター及びエネルギーセンターは当院敷地内です。

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