令和5年度米沢市立病院事業会計決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じて、米沢市病院事業管理者から米沢市長に対し報告したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第8項の規定により、措置の内容を次のとおり公表します。
1 不認定となった日
令和6年9月27日
2 不認定となった経緯
令和5年度米沢市立病院事業会計において、不適正な事務処理(予算に定めのない項間の流用)が行われた。
令和6年9月13日の決算特別委員会において、(1)計画性と予算管理の問題、(2)恒常的な会計処理の不備、(3)再発防止策の不十分さに問題があるとして、令和5年度米沢市立病院事業会計決算については全会一致で不認定とすべきものと決し、その後の本会議で不認定となった。
3 講じた措置の内容
(1)計画性と予算管理の問題に対する措置
年度途中における予算執行管理の強化
予算の執行状況について、予定外の支出がないか、部門ごとに毎月チェックを行う。市からの繰入金や国県補助金の額が確定した場合は、入金の時期などを考慮し、適切な資金計画を行う。企業債の借入時期についても年度内に予定外の償還とならないよう、資金計画に基づき調整を行う。
予算不足について、早めに見込みをつけ、流用できる定めのない項で予算が不足することが判明した場合は、補正で対応する。
(2)恒常的な会計処理の不備に対する措置
ア 複数人によるチェック体制の整備
予算執行について、支出項目に誤りがないか等について、複数の職員で確認を行う。
イ 公営企業会計の研修会への参加
公営企業会計に関する研修会に積極的に参加し、公営企業会計の基礎について理解を深める。手引きなども参照し、常に疑問に思ったことなどを調べる、問い合わせるなどを習慣づける。
(3)再発防止策の不十分さに対する措置
ア 業務マニュアルの整備
人事異動等で担当職員が変わったとしても、誤りのない業務が行えるよう、業務マニュアルを整備する。
イ 職員間の業務連携体制の強化
担当内の業務について、副担当を置く、又は関連する業務を他の職員が担当するなど、職員間で連携して業務にあたることで相互チェックし、誤りを防ぐ体制を強化する。
ウ 会計事務に精通した職員の採用
病院採用として会計事務に精通した職員を雇用し、財務諸表が正しい数値となっているか判断できる人材を育成する。
4 3について米沢市病院事業管理者から米沢市長に報告した日
令和6年11月11日