初診料の取り扱いについて

初診料の取り扱いについて

初診料とは、新しく発生した疾患に対して、診断(問診等)が行われた際に算定することになります。以前に受診した経過があっても、その疾患の症状が治まり、治療が継続されていない場合は、その治療は終了となります。


そのため、新たに受診された際は、改めて診断(問診等)を行い、初診料を算定することになります。特にお子さんの場合は、発熱などの風邪や胃腸炎等の急性疾患が多いと思われます。このような急性疾患は、長期間の治療が必要な喘息やてんかん等の再三発作を繰り返す慢性疾患とは異なり、比較的短期間に治療が終了することから、初診として取り扱う事例は多いと思われます。


初診料に関連した保険外診療費として、当院では初診の際に紹介状をお持ちでない方に対して、自費で7,000円、歯科5,000円を請求させていただいております。

これは、国の動きである病院と診療所の機能分担、連携強化を図るために設けられた基準で、病床が200床以上の地域医療支援病院では徴収が義務づけられています。
(詳しくは、「紹介状をお持ちでない場合の負担金について」をご覧ください。)


また、時間外等に当院を受診された際にコンビニ受診の抑制を目的として、医師の判断により特に治療の必要がなく、比較的軽症と判断された方に対して、自費で3,050円を請求させていただいております。
(詳しくは、「夜間・休日の時間外診療加算料(特別料金)のお知らせ」をご覧ください。)

※上記金額は、税込み金額です。

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