宗教上の理由による輸血拒否に関する対応方針について

宗教上の理由による輸血拒否に関する対応方針について

米沢市立病院の宗教上の理由により輸血を拒否する患者さんに対する対応については、次のとおりとします。
宗教上の理由による輸血拒否に関する対応方針
病院長 平成24年7月27日

  1. 無血性の代替処置について検討し、できる限り輸血を回避します。
  2. 血漿分画製剤の使用については、医師が十分な説明を行った上で患者さん自身が決定します。
  3. 待機的手術や検査などで患者が輸血を拒否する場合は、当院における治療は困難であることを説明し、当該手術等を行いません。
  4. 救命のために緊急に輸血が必要な場合は、前各項の規定にかかわらず、人命を第一優先として、輸血等救命のためのあらゆる必要な処置を行います。
  5. 当事者が未成年者の場合であって親権者が輸血を拒否しているときは、前項同様人命を第一優先として前提となる法律的手続を踏まえ、輸血等救命のためのあらゆる必要な処置を行います。
  6. 絶対的無輸血を誓約する免責証明書等に、署名・捺印等は行いません。

参考

  1. 血液製剤について
    全血や血液の主要成分である赤血球、血小板、白血球及び血漿は、拒否するとされています。血漿から分画した製剤である非主要成分(アルブミン、免疫グロブリン等)を用いることに関しては、当事者各自が良心的に決定することとされています。
    (1)受入れを拒否するとされるもの:全血(自己血輸血を含む。)、成分輸血、血小板、血漿成分
    (2)各自が良心的に決定できるとされるもの:アルブミン、免疫グロブリン、フィブリノーゲン、凝固因子、エリスロポエチレン、G‐CSF等
  2. 前提となる法律的手続とは
    親権の一時停止等
  3. 絶対的無輸血とは
    患者の意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないとする立場のこと

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